ゴミ屋敷、特殊清掃(孤独死・自殺現場清掃)、空き家の清掃、災害現場の復旧、地震や台風の被災現場の清掃、大雨の水害の片付けの業者を相見積もりで比較!全国最大級の業者数と万が一のサポートで安心してご利用いただけます。

メニュー

賃貸の場合は、誰が特殊清掃を行わないといけないか

公開日:2019年08月15日 
更新日:2019年09月19日
目次
  1. 賃貸の場合は、誰が特殊清掃を行わないといけないか

賃貸の場合は、誰が特殊清掃を行わないといけないか

賃貸の場合は、誰が特殊清掃を行わないといけないか

賃貸の場合は、誰が特殊清掃を行わないといけないかは、基本的には退去と同じで優先順位があります。

1.賃貸契約の際の連帯保証人
多くの賃貸契約の際に、連帯保証人がいます。その名前を連ねた、連帯保証人が責務を負う義務があります。

2.法定相続人
連帯保証人がいなかったり、連絡が取れない、様々な理由により資力がないなどの場合、法定相続人がその責務を負います。しかし、法定相続人には、相続放棄という手段もあり責務を負わない場合もあります。

3.所有者
1・2ともいない場合、連絡が取れない、資力がない、相続放棄などの場合は、物件の所有者(オーナー)の責務になります。

稀になりますが、上記以外でも賃借人や買主が行う場合もあります。

 

特殊清掃業者の料金や口コミを調べる

一括で見積もりを依頼したい方・お急ぎの方はコチラ

「特殊清掃の窓口」では、全国で数千社ある特殊清掃業者の中から【事件現場特殊清掃センター及び特殊清掃事業者連絡機構、さらに、暮らしサポートひだまり協議会の3つの機関による厳しい加盟審査】などを通過し、厳選して掲載しています。

  • 当サイト「特殊清掃の窓口」は、一般社団法人事件現場特殊清掃センター、
    特殊清掃事業者連絡機構、暮らしサポートひだまり協議会が、
    特殊清掃の正しい知識や優良業者情報を提供する目的で作られたサイトです。
お見積もりのご依頼・ご相談は
こちらからご連絡ください
無料ご相談・お見積もり
  • 特殊清掃
  • 遺品整理
  • ゴミ屋敷
    片付け
  • 孤独死の
    現場
  • ウイルス除菌
    ペット消臭