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身内や関係者が孤独死された場合の手続き

公開日:2019年09月20日 
更新日:2019年09月20日
目次
  1. 身内や関係者が孤独死された場合の手続き
  2. ①:まずは警察・救急への連絡
  3. ②:死亡書の提出・葬儀の準備
  4. ③:世帯主・名義の変更と解約
  5. まずは相談

身内や関係者が孤独死された場合の手続き

身内や関係者が孤独死された場合の手続き

自分の「親戚や関係者が孤独死してしまう」て困っている方からよく相談を受けます。そこで親戚や関係者が孤独死に遭遇した時に必要となる手続き簡単にをまとめてみました。

①:まずは警察・救急への連絡

発見した時、生死の判断がつかない時は救急(119)に連絡します。病院にて診断され、死亡が確認された場合は、そこから警察に連絡が行きます。

警察はその後、現場検証をします。
事件性もなく、自然死だったとしても、最初は異状死として取り扱われます。孤独死の場合、検証で現状維持するようにしましょう。また、現場検証が終わるまでは、基本的には家族でも現場には立ち入れません。

発見した時、警察(110)に連絡します。警察が現地に到着し家宅捜索を行います。そこで事件性がないかどうか判断されます。実は、この時に警察が現金や通帳など、金品に関わる貴重品を捜索てくれて発見された物は警察に預かられます。が、全部を警察が発見してくれるわけではありません。

その後、警察のほうで、血縁関係の近い親戚を調べ、連絡が行きます。また事件性がないことが確認された場合「死体検案書」とご遺体が引き渡されます。同時に捜索して発見された現金や通帳、遺品などの品も引き渡されます。

②:死亡書の提出・葬儀の準備

警察への手続きに並行して、葬儀社を探しておくとよいかもしれません。警察から「死体検案書」を受け取ったら、何部かコピーしておくとよりいいでしょう。

ご遺体は警察によって検死が行われ、解剖された遺体は自治体や葬儀社の霊安室へ運ばれていきます。それらの費用は多くの場合、自治体が負担してくれることがおおいです。

孤独死の時で、特に、遺体の損傷がひどく搬送が困難な場合は、その地区で火葬されるというのが一般的です。

火葬の費用は、住民票のある自治体では、無料または低価格でできることが多いですが、その際は死亡届の提出が必要です。死亡届は死後7日間に提出しなければならないため、早めに手続きが必要になります。

③:世帯主・名義の変更と解約

生前に個人名義で契約していたものは、名義変更や解約する必要があります。

・住民業:世帯主を変更する必要があります。14日以内に自治体へ届け出ましょう。
公共料金:電気・ガス・水道・電話など、契約している会社に名義変更・または解約を届け出る必要がありますが、その後、特殊清掃業者へ依頼する場合は電気や水道を使う事がありますので一時的に復旧するようにしておきましょう。地域によっては、一時復旧まで数十分~数時間かかる事もあります。

・年金・保険など:契約状況を調べ、各事業者へ連絡する事が必要になります。
他にも、クレジットカードやインターネットサービスのアカウント、携帯電話回線なども、契約解除する必要があります。各業者がわからない場合は
通帳などの引落しを確認し、各業者の特定をするといいでしょう。

・預貯金・不動産・株式などの財産:財産などは、死亡の直後から相続人間での共有財産となり、名義変更などの手続きは相続が確定してからでなければなりません。まずは相続人間で話し合い、相続を確定させましょう。

まずは相談

孤独死で発見された時、警察からの連絡を受けた時、大半の方は焦ってしまいます。
難しいかもしれませんが、まずは一呼吸置き、孤独死の清掃ができる特殊清掃業者や
「特殊清掃の窓口」のご相談へ一度、お問合せしてみてはいかがでしょうか。

 

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